相続放棄のやり方と期限|3か月の起算点と家庭裁判所への申述手続き
親の借金の督促状が届いた、疎遠だった親族が亡くなったと役所から連絡が来た——そんなときに最初に出てくる言葉が相続放棄です。ところが調べ始めると「3か月」という数字と「家庭裁判所」という単語だけが先に目に入り、いつから数えるのか、どこへ何を出すのかが分からないまま日が過ぎていきます。
この記事は、民法の条文と裁判所が公開している手続案内だけを使って、期限・起算点・申述先・費用・必要書類の順に整理したものです。相続手続き全体の期限は7日・3か月・10か月・3年に分けた相続手続きの期限チェックリスト、終活全体の順番は終活でやることを緊急度別に整理した優先順位マップで確認できます。
結論
相続放棄の期限は3か月です。ただし数え始めるのは亡くなった日ではなく、民法915条1項が定める「自己のために相続の開始があったことを知った時」からで、放棄するかどうかは相続財産に手を付ける前に判断するという順番になります。921条が一定の場合に単純承認をしたものとみなすと定めているためです。
手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所への申述です(民法938条)。費用は申述人1人につき収入印紙と連絡用の郵便切手で、切手の額は裁判所ごとに異なるため、総額は申述先の家庭裁判所に確認することになります。そして919条1項により、いったん行った承認・放棄は3か月の期間内であっても撤回できません。「3か月あるから急がない」ではなく「一度出すと戻せない」が、この手続きの正しい注意点です。
相続放棄とは何ですか?
相続放棄とは、家庭裁判所に申述することで、その相続について初めから相続人ではなかったものとして扱ってもらう手続きです。民法938条が方式を、939条が効力を定めています。
| 条文 | 定めている内容 |
|---|---|
| 民法938条(方式) | 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない |
| 民法939条(効力) | 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす |
出典:e-Gov法令検索 民法938条、e-Gov法令検索 民法939条(いずれも2026年8月12日確認)。
ここで押さえておきたいのは2点です。ひとつは、家庭裁判所へ申述しない限り相続放棄にはならないこと。家族の間で「私はいらない」と言っただけでは938条の手続きを踏んだことになりません。
もうひとつは、条文が「初めから相続人とならなかったものとみなす」と書いていることです。負債だけを外して預貯金や不動産を受け取る、という選び方ができる制度ではありません。
相続放棄の期限はいつまでですか?
期限は3か月です。民法915条1項は「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」に、単純承認・限定承認・放棄のいずれかをしなければならないと定めています。
起算点については、915条のほかに916条と917条という特則があります。どれも「知った時」を基準にしており、「死亡の日」とは書かれていません。
| 条文 | 対象になる場面 | 3か月を数え始める時点 |
|---|---|---|
| 民法915条1項 | 原則 | 相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時 |
| 民法916条 | 相続人が承認も放棄もしないまま亡くなった場合 | その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時 |
| 民法917条 | 相続人が未成年者または成年被後見人である場合 | その法定代理人が本人のために相続の開始があったことを知った時 |
出典:e-Gov法令検索 民法915条、e-Gov法令検索 民法916条、e-Gov法令検索 民法917条(いずれも2026年8月12日確認)。
915条2項は、相続人が承認・放棄をする前に相続財産の調査をすることができる、とも定めています。3か月は「待つ期間」ではなく「調べて決めるための期間」だと読むほうが実態に合います。

「知った時」は亡くなった日のことですか?
条文は「相続の開始があったことを知った時」と書いており、亡くなった日と必ず同じになるとは限りません。近くにいてすぐ知らせを受ける立場なら同じ日になることもありますが、疎遠だった親族の場合は、連絡や通知を受け取った日のほうがあとになります。
とくに関係するのが、先順位の相続人が放棄した結果として自分に順番が回ってきた場合です。939条により、放棄した人は初めから相続人でなかったものとみなされるため、次の順位の人が相続人になります。この場合、自分が相続人になったこと自体を知らずに時間が過ぎていることがあります。

ただし、あなたの場合の起算日が何月何日になるかは、この記事では判定できません。「知った時」がいつかという判断は、事情ごとに個別に評価される領域です。日付に迷いがあるときは、家庭裁判所の手続案内窓口や弁護士・司法書士に、事実関係と日付を並べて相談してください。
相談するときは、「亡くなった日」だけでなく「亡くなったことを知った日」「自分が相続人になったと知った日」「通知や督促状を受け取った日」を分けて伝えると、状況が伝わりやすくなります。
3か月では決められないときはどうしますか?
家庭裁判所に期間の伸長を申し立てる制度があります。民法915条1項ただし書が「利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる」と定めており、裁判所も「相続の承認又は放棄の期間の伸長」という手続として案内しています。
| 項目 | 裁判所の公式案内 |
|---|---|
| 申立てができる人 | 利害関係人(相続人を含む)、検察官 |
| 申立ての期間 | 自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内 |
| 申立先 | 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |
| 費用 | 収入印紙800円(相続人1人につき)と連絡用の郵便切手(額は裁判所ごとに異なる) |
| 主な必要書類 | 申立書、被相続人の住民票除票または戸籍附票、申立人の戸籍謄本、相続順位に応じた戸籍類 |
出典:裁判所「相続の承認又は放棄の期間の伸長」、e-Gov法令検索 民法915条(いずれも2026年8月12日確認)。
見落としやすいのは、伸長の申立て自体も3か月以内だという点です。「間に合わないから伸ばす」制度ではありますが、期間が過ぎてから思い出しても使えません。
なお、どのような事情があれば伸長が認められるのかという要件は、裁判所の手続案内には書かれていません。この記事で示せるのは「制度がある」「申立ては3か月以内」「申立書の様式が裁判所のサイトに用意されている」ところまでです。認められるかどうかの見通しは、家庭裁判所の手続案内窓口や弁護士・司法書士に確認してください。

相続放棄はどこへ、どうやって申し立てますか?
申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。自分の住所地の家庭裁判所ではありません。ここは読者が最も間違えやすいところなので、最初に確認してください。
| 項目 | 裁判所の公式案内 |
|---|---|
| 申述できる人 | 相続人(未成年者または成年被後見人の場合は、その法定代理人が代理して申述する) |
| 申述の期間 | 自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内 |
| 申述先 | 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所 |
| 収入印紙 | 800円分(申述人1人につき) |
| 郵便切手 | 郵便料は裁判所ごとに異なる(保管金としての納付も可) |
| 共通の必要書類 | 被相続人の住民票除票または戸籍附票、申述人の戸籍謄本 |
| 追加の書類 | 審理のために必要な場合は、追加書類の提出を求められることがある |
出典:裁判所「相続の放棄の申述」(2026年8月12日確認)。

費用については、金額がはっきり決まっているのは収入印紙の800円のほうで、郵便切手の額は裁判所ごとに違います。裁判所自身が「郵便料は裁判所ごとに異なります」と案内しているため、この記事で合計額を1つの数字として示すことはできません。申述先の家庭裁判所に、必要な切手の内訳を確認してください。

申述後の流れとして、家庭裁判所から照会書などの書類が郵送で届くことがあります。申述書を出したあとも、しばらくは郵便物を確認できる状態にしておくほうが安全です。
必要書類は続柄で変わりますか?
変わります。共通の書類に加えて、申述人が被相続人とどういう関係かによって集める戸籍の範囲が広がり、兄弟姉妹やその代襲者の場合が最も重くなります。
| 申述人の立場 | 共通の書類に加えて必要になるもの |
|---|---|
| 配偶者 | 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本等 |
| 子・その代襲相続人 | 被相続人の死亡記載戸籍、(代襲の場合)被代襲者の死亡記載戸籍 |
| 直系尊属(父母・祖父母) | 被相続人の出生から死亡までの全戸籍、先順位相続人(子)の全戸籍、直系尊属の死亡記載戸籍 |
| 兄弟姉妹・その代襲者 | 被相続人の出生から死亡までの全戸籍、先順位者の子の全戸籍等、直系尊属の死亡記載戸籍、被代襲者の死亡記載戸籍 |
出典:裁判所「相続の放棄の申述」(2026年8月12日確認)。
戸籍は本籍地の市区町村から取り寄せるため、転籍が多い人ほど日数がかかります。3か月という期間のうち、書類集めに何週間かかりそうかを最初に見積もっておくと、伸長の申立てを検討する余裕も生まれます。

一度申し出た相続放棄は、あとからやめられますか?
撤回はできません。民法919条1項は「相続の承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、撤回することができない」と定めています。3か月の期間内であっても、気が変わったからという理由で戻すことはできない、という意味です。
同条は撤回とは別に、取消しについても定めています。取消しの話は期間が2つあるので、1行にまとめずに分けて確認してください。
- 919条2項:総則および親族編の規定による取消しは妨げられない
- 919条3項:取消権は、追認をすることができる時から6か月行使しないときに時効によって消滅する
- 919条3項:取消権は、相続の承認または放棄の時から10年を経過したときにも消滅する
- 919条4項:限定承認または相続の放棄の取消しをしようとする者も、家庭裁判所への申述が必要
出典:e-Gov法令検索 民法919条(2026年8月12日確認)。
取消しができる場面に当たるかどうかは、民法総則や親族編の規定に照らした個別の法律判断になります。この記事で扱えるのは、条文にこうした定めがあるところまでです。
単純承認をしたものとみなされるのは、どんな場合ですか?
民法921条(法定単純承認)が3つの場合を挙げています。まず条文をそのまま確認してください。
| 号 | 条文が定めている場合 |
|---|---|
| 1号 | 相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき。ただし、保存行為および602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない |
| 2号 | 相続人が915条1項の期間内に限定承認または相続の放棄をしなかったとき |
| 3号 | 限定承認または相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、または悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき(放棄によって相続人となった者が承認した後を除く) |
出典:e-Gov法令検索 民法921条(2026年8月12日確認)。
**921条1号は「処分」と定めていますが、何が処分に当たるかは条文に書かれておらず、個別の事情で判断されます。**そのため、この記事では具体的な行為を挙げて「これは処分に当たる/当たらない」という説明をしません。ネット上にはそうした説明が数多くありますが、条文そのものにその線引きは書かれていません。
条文から読み取れるのは、次の3つです。
- 1号のただし書で、保存行為と602条の期間を超えない賃貸は除かれている
- 2号により、何もしないまま3か月が過ぎること自体が法定単純承認の場合として挙げられている
- 3号により、放棄をした後の隠匿・私に消費・目録への不記載も対象になっている
ただし書が参照している602条(短期賃貸借)の期間は、次のとおりです。
| 対象 | 期間の上限 |
|---|---|
| 樹木の栽植または伐採を目的とする山林の賃貸借 | 10年 |
| その他の土地の賃貸借 | 5年 |
| 建物の賃貸借 | 3年 |
| 動産の賃貸借 | 6か月 |
出典:e-Gov法令検索 民法602条(2026年8月12日確認)。
実務上の結論はひとつです。**相続放棄を検討している間は、相続財産に手を付ける前に、家庭裁判所の手続案内または弁護士・司法書士へ確認してください。**判断を先に、行動をあとに——この順番を守るのが、迷ったときにいちばん安全な進め方です。
相続放棄をすると、相続権は誰に移りますか?
939条が「初めから相続人とならなかったものとみなす」と定めている以上、自分が抜けた分の相続権は、民法の定める順位に従って次の人へ移ります。887条1項は「被相続人の子は、相続人となる」とし、889条1項は887条によって相続人となるべき者がない場合に、①直系尊属 ②兄弟姉妹の順で相続人になると定めています。
出典:e-Gov法令検索 民法887条、e-Gov法令検索 民法889条(いずれも2026年8月12日確認)。
つまり、相続放棄は自分だけで完結する手続きではありません。借金の問題であれば、次に相続人になる親族が同じ判断を迫られます。ただし、あなたの家族で誰が次の相続人になるかという当てはめは、戸籍で相続人の範囲を確認したうえでの判断になるため、この記事では特定しません。
現実的な対応としては、放棄を検討している段階で、次の順位に当たりそうな親族へ早めに伝えておくことです。その人にとっての3か月は、自分が相続人になったと知った時から数え始めます。
相続する側の判断材料としては、何が分けにくい資産なのかを先に知っておくと話が早くなります。現金・不動産・有価証券など相続で分けにくい資産の違いでその違いを整理しています。
相続放棄をしても残る義務はありますか?
あります。民法940条1項は、相続の放棄をした者が「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているとき」は、相続人または952条1項の相続財産の清算人に引き渡すまでの間、「自己の財産におけるのと同一の注意」をもってその財産を保存しなければならないと定めています。
条文の構造から、次の3点が読み取れます。
- 対象は「放棄の時に現に占有している」財産に限られる。すべての遺産に及ぶ書き方にはなっていない
- **求められているのは「保存」**であり、管理や活用ではない。水準は「自己の財産におけるのと同一の注意」
- 終わりは「引き渡すまでの間」。相続人や相続財産の清算人へ引き渡すことで終了する
相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所が利害関係人または検察官の請求によって相続財産の清算人を選任すると952条1項が定めています。同条2項の公告の期間は6か月を下ることができません。
出典:e-Gov法令検索 民法940条、e-Gov法令検索 民法952条(いずれも2026年8月12日確認)。

上に引用したのは、2026年8月12日時点でe-Gov法令検索から取得した現行の条文です。相続放棄後の管理については、これと異なる内容で説明している解説記事もネット上に残っています。読むときは記事の日付を確認し、条文の文言そのものをe-Gov法令検索 民法940条で照らし合わせてください。
なお、実家が空き家のまま残る場合の費用や管理の論点は、空き家のまま実家を持ち続けたときの費用と管理で別に整理しています。放棄するかどうかとは別の判断として、費用の見当をつけるときに使ってください。
「遺産分割で何も相続しない」ことと同じですか?
別の手続きです。相続放棄は938条に基づく家庭裁判所への申述で、遺産分割で何も取得しないという合意は、相続人同士の話し合いです。書類の出し先も、手続きの性質も違います。
混同が起きやすいのは、どちらも「自分は財産を受け取らない」という結果に見えるためです。しかし相続放棄は「初めから相続人ではなかったものとみなす」という条文上の効果を持つのに対し、遺産分割協議は相続人であることを前提にした分け方の取り決めです。
どちらを選ぶかは、負債の有無や家族の状況によって変わります。相続する方向で進める場合の実務は、銀行の相続手続きで必要になる書類と主要5行の違いや、相続した実家の名義変更(相続登記)の期限と過料の仕組みが入口になります。
よくある質問
相続放棄の期限は、亡くなった日から3か月ですか? 条文の起算点は「自己のために相続の開始があったことを知った時」です(民法915条1項)。すぐに知らせを受ける立場なら亡くなった日と一致することもありますが、条文上は死亡日を基準にしていません。916条と917条には、相続人が承認も放棄もせずに亡くなった場合や、相続人が未成年者・成年被後見人である場合の特則も置かれています。
遺品を片付けたら相続放棄はできなくなりますか? この記事では判断できません。民法921条1号は「相続財産の全部又は一部を処分したとき」と定めるだけで、どの行為が処分に当たるかは条文に書かれておらず、個別の事情で判断されるためです。放棄を検討している段階では、相続財産に手を付ける前に、家庭裁判所の手続案内または弁護士・司法書士へ確認してください。
相続放棄の費用はいくらですか? 裁判所が公表しているのは、申述人1人につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手です。切手については「郵便料は裁判所ごとに異なります」と案内されているため、合計額は申述先の家庭裁判所に確認する必要があります。戸籍謄本などの取得費用は別にかかります。
相続放棄をすれば、実家の管理から完全に離れられますか? 民法940条1項は、放棄の時にその財産を現に占有していた人に、相続人または相続財産の清算人へ引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって保存する義務を定めています。占有していなければこの義務は生じない構造ですが、占有していた場合は引き渡す相手が決まるまで続きます。個別の状況については家庭裁判所や弁護士・司法書士へ相談してください。
期限が過ぎているかもしれない場合、もう何もできませんか? 一律に結論づけることはできません。民法915条1項ただし書には期間の伸長の制度があり、また「知った時」がいつかという評価も個別に行われます。ただし伸長の申立て自体が3か月以内と定められているように時間の制約はあるため、気づいた時点で家庭裁判所または弁護士・司法書士へ、日付を整理して相談してください。
出典:e-Gov法令検索 民法915条、e-Gov法令検索 民法921条、e-Gov法令検索 民法940条、裁判所「相続の放棄の申述」(いずれも2026年8月12日確認)。
まとめ
- 期限は3か月。起算点は「自己のために相続の開始があったことを知った時」で、亡くなった日とは書かれていない(民法915条1項)
- 916条・917条に起算点の特則がある。先順位の相続人が放棄して順番が回ってきた場合も、基準は「知った時」
- 申述先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所。自分の住所地ではない
- 費用は申述人1人につき収入印紙800円と郵便切手。切手の額は裁判所ごとに異なるため、総額は裁判所「相続の放棄の申述」を見たうえで申述先に確認する
- 必要書類は続柄で増える。兄弟姉妹やその代襲者が最も重い
- 3か月で決められないときは期間の伸長の申立てがあるが、申立て自体も3か月以内
- 919条1項により、いったん行った承認・放棄は期間内でも撤回できない
- 921条1号の「処分」に何が当たるかは条文に書かれていない。相続財産に手を付ける前に確認する
- 940条により、放棄の時に現に占有していた財産には、引き渡すまでの保存義務が残る
本記事は一般的な制度と手続の流れをまとめたものです。個別の判断は弁護士・司法書士・税理士など各分野の専門家、または各自治体の担当窓口にご確認ください。