死亡後14日以内の手続き一覧|死亡届・年金・保険・世帯主変更の進め方

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結論

家族が亡くなったら、まず死亡届を、届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内に提出し、火葬許可の申請を一緒に進めます。

続いて見るのは4分野です。届出対象なら、国民年金は死亡の事実があった日から14日以内、国民健康保険・後期高齢者医療は資格喪失から14日以内。介護保険は被保険者証の交付を受けていた人が資格を喪失したときから14日以内、世帯主変更は変更があった日から14日以内が軸です。

年金の死亡届には省略条件があり、厚生年金には死亡から10日以内という日本年金機構Q&Aの案内があります。死亡届→火葬許可→年金→保険→世帯主の順で対象を分け、一律に同じ日を締切にしないことが大切です。

出典:e-Gov 戸籍法86条(2026年8月9日確認)。 死亡届の後に進める手続きは4つ。死亡届・火葬許可(死亡の事実を知った日から7日以内)、年金の届出(国民年金は死亡の事実があった日から14日以内、省略条件あり)、医療保険・介護保険(資格を喪失したときから14日以内)、世帯主変更(変更があった日から14日以内)

死亡の届出、受給・加入の変更、給付の請求を分けて整理します。対象は主な手続きで、必要なものは故人の加入制度や世帯によって異なります。

まだ入院や介護への対応を進めている段階なら、親が倒れた直後の連絡と家族の分担が出発点です。

死亡後の手続きは、どの期限から確認しますか?

**死亡届を先に進め、その後は年金の種類と加入していた保険で分けます。**以下は国内での死亡について、届出が必要な人の期限を並べたものです。日数の数え方は自治体・提出先の案内に従い、起算日を含めるかどうかを家族だけで決めないようにします。

手続き期限と起算点提出先書類の例
死亡届届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内死亡地・故人の本籍地・届出人所在地の市区町村のいずれか死亡届、死亡診断書または死体検案書
年金受給権者死亡届(厚生年金)死亡から10日以内(日本年金機構Q&Aの案内。省略対象を除く)年金事務所・年金相談センター年金受給権者死亡届(報告書)

出典:e-Gov 戸籍法86条、横浜市「死亡届」(2026年8月9日確認)、日本年金機構 年金受給者の死亡に関するQ&A(2026年9月17日確認)。

医療保険は制度ごとに分けました。書類欄は主な例で、自治体ごとの持ち物は窓口で照合します。

手続き期限と起算点提出先書類の例
年金受給権者死亡届(国民年金)死亡の事実があった日から14日以内(省略対象を除く)日本年金機構・年金事務所年金受給権者死亡届(報告書)
国民健康保険の資格喪失届資格を喪失したときから14日以内(自治体の案内に従う)市区町村資格確認書等。世帯主が亡くなった場合の範囲は本文で説明
後期高齢者医療の資格喪失届資格を喪失したときから14日以内後期高齢者医療広域連合(窓口は市区町村)資格確認書等
介護保険の資格喪失届被保険者証の交付を受けていた人が、資格を喪失したときから14日以内市町村被保険者証・負担割合証
世帯主変更届届出対象となる世帯主の変更があった日から14日以内市町村届出人の本人確認資料(横浜市中区の例)

出典:e-Gov 国民年金法施行規則24条、国民健康保険法施行規則12条・13条、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則26条、介護保険法施行規則32条・33条、住民基本台帳法25条、横浜市中区「死亡届提出後の手続き」(2026年9月17日確認。自治体の書類例は2025年4月作成の案内)。

死亡後の手続きは起算点が違う。年金は死亡の事実があった日から14日以内、医療保険・介護保険は資格を喪失したときから14日以内、世帯主変更は変更があった日から14日以内

死亡届と火葬許可は、どこへ出しますか?

**死亡届の提出先を決め、火葬許可の申請も一緒に進めます。**提出先は前の表のとおり、本籍地だけではありません。

死亡届は、届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内で、死亡診断書または死体検案書を添えます。根拠は戸籍法86条1項・2項です。

届出義務者は戸籍法87条で順位が決まっています。第1順位は同居の親族、第2順位はその他の同居者、第3順位は家主・地主または家屋や土地の管理人で、同条のただし書きにより、この順序にかかわらず届け出ることができます。子世代が親と別居していても、同居していない親族として届出はできるので、誰が窓口へ行くかを先に決めておくと当日の動きが止まりません。

火葬の許可は、死亡届を受理した市町村長が出します(墓地、埋葬等に関する法律5条)。死亡届と同じ窓口で申請するのが通常の流れで、葬儀社が代行する場合も申請者の欄は遺族の名前になります。また、同法3条により、火葬は死亡の時から24時間を経過した後でなければ行えません。通夜と告別式の日程を組むときは、この24時間と火葬場の予約状況の両方を見て決めます。

許可証の名称は自治体によって変わりつつあります。2026年3月9日以降、戸籍システムの標準化に合わせて様式の題名を「埋火葬許可証」から「火葬許可証」に改めた自治体があり、古い案内と手元の書類で名前が違っていても同じ書類です。 出典:e-Gov 戸籍法87条、e-Gov 墓地、埋葬等に関する法律3条・5条、横浜市「死亡届」(2026年8月9日確認)。 出典:e-Gov 戸籍法86条、横浜市「死亡届」(2026年8月9日確認)。

葬儀の日程・形式や喪主の役割は、初めての喪主向けに整理した葬儀の流れに分けています。

年金の死亡届は、全員が出すのですか?

**全員ではありません。先に届出を省略できるかを調べ、未支給年金の請求とは別々に進めます。**国民年金法施行規則24条6項・7項は、省略の対象を別の条件として定めています。

厚生年金保険法施行規則41条5項・6項にも同じ構造があります。マイナンバー収録と、死亡の日から7日以内の戸籍法の死亡届は「両方そろえる条件」ではありません。 出典:e-Gov 国民年金法施行規則24条6項・7項、厚生年金保険法施行規則41条5項・6項、日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」(2026年9月17日確認。機構の案内は2026年4月1日更新)。

戸籍の死亡届そのものは死亡の事実を知った日から、年金側の省略条件は死亡の日から数えます。戸籍の届出が期限内だったことだけで、年金の死亡届を省略できると判断しないよう、提出日を機構へ伝えます。

未支給年金では、何を準備しますか?

**未支給年金とは、亡くなった人に支払われるはずだった年金のうち、まだ受け取っていない分です。**年金の死亡届を省略できる人でも、受け取るための請求は別に必要です。

国民年金法19条1項の対象は、死亡当時に故人と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、これら以外の三親等内の親族です。機構はこの順に受取順位を示し、先順位者がいる人は受け取れないと案内しています。 出典:e-Gov 国民年金法19条、日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」(2026年9月17日確認)。

戸籍謄本と住民票は、交付日が死亡日より後のものを用意します。 出典:日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」必要書類・提出方法(2026年9月17日確認)。

銀行側での書類の扱いは、銀行の相続手続きに必要な書類と集める順番にまとめています。

死亡後に年金が入金されたら、どう考えますか?

入金だけで受け取れるお金だと判断せず、機構へ連絡します。日本年金機構は、未支給年金の請求後にも次の注意を示しています。

未支給年金の請求をした場合でも、亡くなった方の口座を解約していないと、入金される場合があります。

出典:日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」(2026年9月17日確認)。

銀行側の対応は死亡による口座凍結と仮払い制度へ、亡くなった方の所得の申告は準確定申告の期限と手続きへ進みます。

健康保険は、資格喪失と葬祭費を一緒に考えますか?

**資格喪失の届出と給付の請求は別です。**国民健康保険・後期高齢者医療・勤務先の健康保険のどれに加入していたかで窓口を分けます。

国民健康保険法9条5項は速やかな届出を求め、日数の根拠は施行規則12条・13条です。死亡は12条の場面として運用され、自治体は資格喪失から14日以内と案内しています。届出をする側は世帯主です。後期高齢者医療は同制度の施行規則26条により、資格喪失から14日以内に広域連合へ届け出ます。窓口は市区町村です。

出典:e-Gov 国民健康保険法9条、国民健康保険法施行規則12条・13条、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則26条(2026年9月17日確認)。

給付の名前は、国民健康保険・後期高齢者医療では葬祭費、勤務先の健康保険などでは埋葬料です。葬祭費の根拠は、国民健康保険法58条では条例または規約、高齢者の医療の確保に関する法律86条では条例です。健康保険法100条の埋葬料も含め、受取額を全国共通の数字で見積もらず、金額と請求の条件を加入先に尋ねます。

出典:e-Gov 国民健康保険法58条、高齢者の医療の確保に関する法律86条、健康保険法100条(2026年9月17日確認)。

**葬儀の書類は捨てずに残します。**横浜市中区の2025年4月作成の案内は、国保・後期高齢者医療の葬祭費の請求に、葬祭費の領収書または会葬礼状、口座番号の控えを挙げています。

同じ案内では、国保の被保険者証または資格確認書について、亡くなった方が世帯主なら加入している方全員の分を挙げています。また、死亡を証明するものは不要になる場合があるので窓口へ問い合わせるよう、注記が添えられています。 出典:横浜市中区「死亡届提出後の手続き」(2025年4月作成、2026年9月17日確認)。

介護保険では、何を届けて何を返しますか?

**資格喪失の届出と、被保険者証・負担割合証の返還を分けずに準備します。**介護保険法施行規則32条は、被保険者証の交付を受けていた人が資格を喪失したときから14日以内に、市町村へ届け出ることを定めています。

介護保険法12条4項は被保険者証を速やかに返還する仕組みで、施行規則33条2項は届書に被保険者証と負担割合証を添えるとしています。健康保険の資格確認書だけを集めて終わりにせず、介護保険の書類も別に探します。

出典:e-Gov 介護保険法12条4項、介護保険法施行規則32条・33条2項(2026年9月17日確認)。

世帯主変更届は、どんな世帯で必要ですか?

**亡くなった方が世帯主だったか、同じ住民票に誰が残るかで分かれます。**住民基本台帳法25条は、届出対象となる世帯や世帯主の変更があった日から14日以内に、市町村長へ届け出ると定めています。

出典:e-Gov 住民基本台帳法25条(2026年9月17日確認)。

横浜市中区の案内は、世帯主変更の対象を次のように示しています。

亡くなった方が世帯主で、同じ住民票の中に2名以上の方(15歳以上)がいる

出典:横浜市中区「死亡届提出後の手続き」(2025年4月作成、2026年9月17日確認)。

見るのは親族の総数ではなく、同じ住民票に残る世帯員と年齢です。全国一律の人数条件とせず、故人が世帯主だったか、誰が残るかを自治体へ伝えて届出の要否を尋ねます。

世帯主変更届が必要かは人数条件ではなく2点で見る図。届出の対象になる例は亡くなった方が世帯主で同じ住民票に2名以上(15歳以上)が残る場合(変更があった日から14日以内)、それ以外や迷うときは自治体へ要否を確認する

日数で決めず、早めに整理することは何ですか?

**電気・ガス・水道・携帯電話は契約先ごとに段取りを決め、カード類は返却先と扱いを分けます。**行政の届出期限を、民間契約の変更・解約にもそのまま当てはめるものではありません。

ライフラインは、家族が継続するものと終了するものを分けます。名義変更・解約の受付方法や日程は契約先へ尋ねます。

パスポートについては、旅券法18条1項1号が、名義人の死亡によって旅券が効力を失うと定めています。旅券そのものの効力と、手元にある冊子をどう扱うかは別に考え、返納の要否・方法は都道府県の旅券窓口へ問い合わせます。

出典:e-Gov 旅券法18条1項1号(2026年9月17日確認)。

よくある質問

未支給年金を請求できる同順位の人が複数いたら、どうしますか?

日本年金機構の案内では、受取対象となる同順位者が2名以上いるときは、そのうち1名が代表して請求します。死亡当時に故人と生計を同じくしていたことと、先順位者がいないことを踏まえ、代表して提出する人を整理します。

出典:日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」(2026年9月17日確認)。

介護認定を申請している途中で亡くなったら、どうしますか?

横浜市中区の案内では、介護認定の申請中だった場合、高齢・障害支援課への連絡も求めています。資格喪失の届出を相談するときに、認定を申請中だったことも伝え、申請を受け付けた担当部署への連絡を整理します。

運転免許証の返納は、どの窓口へ相談しますか?

返納義務の有無や期限を、この一覧の届出日数から判断せず、警察署または運転免許センターへ尋ねます。市区町村へ持参する書類とは分けて保管し、返納の窓口と必要なものを照会します。

亡くなった方のマイナンバーカードは返さなければいけませんか?

横浜市中区の案内は、マイナンバーカードなどの返還を義務ではないとしています。一方、同じ案内は印鑑登録証について、死亡届の提出で登録証を無効化し、カードを返還する扱いを示しています。カード類を同じ扱いとせず、自治体の案内に沿って整理します。

出典:横浜市中区「死亡届提出後の手続き」(2025年4月作成、2026年9月17日確認)。

相続に関する次の期限は、相続手続きの期限と窓口を並べた一覧へ進みます。

まとめ

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