遺言書の3つの方式と無効になりやすい形式不備|自筆・公正証書の違い

遺言書とは、民法が定める方式に従って、財産などに関する意思を書面に残す文書です。この記事で扱うのは**方式(形式)**だけです。誰に何を遺すか、遺留分をどう扱うかといった内容面には触れません。方式を1つでも欠くと、書いた内容がどれだけ具体的でも効力に影響します。

結論

民法が定める遺言の方式は、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つです。自筆証書遺言は全文・日付・氏名を自書し、押印することが必須で(民法968条1項)、財産目録だけはパソコンで作れますが、毎葉への署名と押印を欠くとその部分の方式を満たしません。

不備で多いのは訂正の仕方と共同遺言です。加除訂正は所定の方式によらなければ「その効力を生じない」と条文が明記しており(968条3項)、夫婦が1通の証書にまとめた遺言は975条に違反します。この記事が扱うのは方式(形式)だけで、誰に何を遺すかという内容面には触れません。

遺言書には何種類の方式がありますか?

民法が定める遺言の方式は、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つです。それぞれ「誰が書くか」「誰が立ち会うか」「検認が要るか」が条文で異なります。

自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言
根拠条文民法968条民法969条民法970条
証人の要否不要2人以上2人以上
公証人の関与なし口授を受けて作成封書に日付等を記載のみ
検認(1004条)必要不要(2項で適用除外)必要

出典:e-Gov法令検索 民法968条e-Gov法令検索 民法969条e-Gov法令検索 民法970条e-Gov法令検索 民法1004条(いずれも2026年8月10日確認)。

自筆証書遺言はどう書けば方式を満たしますか?

民法968条1項は、遺言者が全文・日付・氏名を自書し、これに印を押すことを求めています。財産目録を添付する場合は、目録部分に限り自書でなくてもよいとされていますが、その代わり目録の毎葉(両面に記載があれば両面)に署名と押印が必要です。

第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(略)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

罫線の引かれた紙の上に置かれた金色のペン先の万年筆

つまり、パソコンで作った財産目録を添えること自体はできますが、目録の各ページに署名と押印を忘れると、その部分の方式が満たされません。全文・日付・氏名の自書と押印は、目録を使う場合でも本文側では省略できません。

出典:e-Gov法令検索 民法968条(2026年8月10日確認)。

押印や加除訂正のミスでどんな不備が起きますか?

968条3項は、本文や目録に加除その他の変更を加える場合の方式を定めています。場所を指示し、変更した旨を付記して署名し、変更箇所に押印しなければ、その効力を生じないと条文が明記しています。

3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

木のテーブルに並べられた木製のゴム印とはさみ、2通の封筒

「効力を生じない」という言い切りなので、この点は条文からそのまま強く言えます。書き損じを二重線で消して書き直しただけでは、変更の方式を満たしません。訂正が必要になった場合は、書き直すか、専門家に相談してから直すほうが安全です。

出典:e-Gov法令検索 民法968条(2026年8月10日確認)。

日付の書き方でどんな点に注意しますか?

968条1項は、全文・氏名とあわせて日付の自書を求めています。条文が日付を求めている以上、いつ書いたかが特定できない書き方は避けたほうが安全です。

開いた手帳の日付欄の上に置かれたペン

たとえば「令和8年8月吉日」のように、日を特定できない表記にすると、条文が求める「日付」を満たしているかどうかが不明確になります。年月日をそのまま書けば、この不明確さを避けやすくなります。

出典:e-Gov法令検索 民法968条(2026年8月10日確認)。

夫婦や親子で1通の遺言書にまとめてもいいですか?

975条は「遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない」と定めています。夫婦が1枚の紙に連名で書いた遺言は、この方式に違反します。

第九百七十五条 遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。

条文が短く明快なため、ここは断定できます。仲の良い夫婦が「2人分をまとめて1通に」と考えるのは自然な発想ですが、方式上は認められません。それぞれが別の証書として作成する必要があります。

出典:e-Gov法令検索 民法975条(2026年8月10日確認)。

公正証書遺言はどんな方式ですか?

969条は、証人2人以上の立会いのもとで、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人法の定めるところにより作成することを求めています。969条の2は、口がきけない人が公正証書遺言をする場合の特則で、公証人・証人の前で通訳人の通訳により申述するか、自書することで口授に代えられると定めています。

出典:e-Gov法令検索 民法969条e-Gov法令検索 民法969条の2(いずれも2026年8月10日確認)。

秘密証書遺言はどんな方式ですか?

970条は4つの要件を定めています。①遺言者が証書に署名し印を押すこと、②証書を封じ、証書に用いた印章で封印すること、③公証人1人と証人2人以上の前に封書を提出し、自己の遺言書である旨と筆者の氏名・住所を申述すること、④公証人が提出日と申述内容を封紙に記載したうえで、遺言者・証人とともに署名し印を押すことです。

第九百七十条 左に掲げる方式に従い、秘密証書によって、遺言をすることができる。 一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。 二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。 三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。 四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。

木の机に置かれた白い封筒と、赤い封蝋で封をするための道具一式

自筆証書遺言と違い、全文を自書する必要がありません(署名と押印のみ)。一方で、公証人は封筒を開けずに日付と申述だけを記載するため、中身を確認しません。この方式は公正証書遺言と違って検認を省略する対象になっていない点も、968条・969条・970条を並べると分かります。

出典:e-Gov法令検索 民法970条(2026年8月10日確認)。

公正証書遺言の費用はいくらかかりますか?

公正証書遺言の手数料は、目的の価額に応じた基本手数料に、遺言に固有の加算を足して決まります。2025年10月1日施行の公証人手数料令の改正で、最低区分に「50万円以下=3,000円」が新設され、遺言加算は13,000円になりました。

手数料
目的の価額 〜50万円(2025年10月新設)3,000円
目的の価額 〜100万円5,000円
目的の価額 〜200万円7,000円
目的の価額 〜500万円13,000円
遺言加算(総額1億円以下の場合)13,000円

インターネット上に残っている「遺言加算は1万1000円」という情報は、いずれも2025年9月以前のものです。改正後は13,000円に変わっています。相続人や受遺者が複数いる場合は、それぞれの目的の価額で算定した手数料を合算します。日本公証人連合会が示す計算例では、妻に6,000万円、長男に4,000万円を相続させる公正証書遺言の場合、妻分49,000円+長男分33,000円=82,000円に遺言加算13,000円を足して95,000円になります。

単一の金額を「相場」として示すのではなく、目的の価額によって変わる仕組みとして理解しておくほうが実際に近い金額感がつかめます。役場外で作成する場合は、日当(4時間以内10,000円、それを超えると20,000円)と交通費実費が別途かかります。

出典:日本公証人連合会「公証人手数料」e-Gov法令検索 公証人手数料令19条(いずれも2026年8月10日確認)。

遺言書を書いたあと、どこに保管しますか?

自筆証書遺言は自分で保管する方法のほかに、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する方法があります。この制度は、遺言書の保管の申請に1件あたり3,900円、遺言書情報証明書の交付請求に1通あたり1,400円など、手続きごとに手数料が定められています。

手数料
遺言書の保管の申請3,900円 / 件
遺言書情報証明書の交付請求1,400円 / 通
遺言書保管事実証明書の交付請求800円 / 通

ダイヤル錠の付いた閉じた金属製の扉

法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言は、検認の手続きが不要とされています。これは三菱UFJ銀行が相続手続きの案内で「公正証書遺言の場合または法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用されている場合を除き、家庭裁判所の検認済証明書もあわせてご用意ください」と記載していることから読み取れる内容で、法務省・法務局の一次資料での直接の記述までは確認できていません。保管制度を検討する場合は、申請時に法務局へ最新の取り扱いを確認してください。

出典:法務省「自筆証書遺言書保管制度 手数料」(2026年8月10日確認)。

遺言書が見つかったら何をしますか?

1004条は、遺言書の保管者や、それを発見した相続人に対し、相続の開始を知った後、遅滞なく家庭裁判所に提出して検認を請求するよう定めています。ただし、この規定は公正証書遺言には適用されません(同条2項)。封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人またはその代理人の立会いがなければ開封できません(同条3項)。

第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。 2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。 3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

裁判所は、検認について「相続人に遺言の存在と内容を周知し、遺言書の偽造・変造を防止するための手続」であり、「遺言の有効・無効を判断する手続ではありません」と説明しています。申立先は遺言者の最後の住所地の家庭裁判所で、費用は遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円分と連絡用の郵便切手です。必要書類には、遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本が含まれます。

木の机に置かれた白紙のリングメモとペン、眼鏡とクリップ

検認は「有効かどうかを決める手続き」ではないため、検認を受けたこと自体は、その遺言が方式を満たしているかどうかの判定にはなりません。検認と並行して進む相続手続き全体の期限は、相続手続きの期限を7日から3年の順に整理した記事にまとめています。

出典:e-Gov法令検索 民法1004条裁判所「遺言書の検認」(いずれも2026年8月10日確認)。

遺言書の作成に誰が関与しますか?

条文から言えるのは、方式ごとに必ず関与する人が違うという事実までです。

必ず関与する人
自筆証書遺言誰も要らない(証人・公証人の定めなし)
自筆証書遺言+法務局保管遺言書保管官(法務局)
公正証書遺言公証人1人+証人2人以上
秘密証書遺言公証人1人+証人2人以上

弁護士・司法書士・行政書士は、いずれの方式でも条文上の必須の当事者ではありません。つまり、専門家への依頼は任意です。ただし、それぞれの専門家が実際にどこまでの業務を担うかという役割分担は、この記事では扱いません。

遺言書の有無は、相続手続きにどう影響しますか?

遺言書があるかないかは、遺言書自体の方式だけでなく、そのあとの手続きにも影響します。銀行の相続手続きでは、遺言書・遺産分割協議書・遺言執行者の有無によって求められる書類が変わることが、金融機関の案内で示されています。詳しくは銀行の相続手続きで遺言書の有無によって必要書類が変わる仕組みを整理した記事で確認できます。

遺言書を作るかどうかを含め、終活のどの手続きを先に進めるかで迷う場合は、終活を緊急度別に3段階へ整理した優先順位マップを先に読むと、期限のある手続きと、そうでない手続きを分けて考えられます。

よくある質問

遺言書には何種類の方式がありますか? 民法が定める普通方式の遺言は、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つです。証人や公証人の関与、検認の要否がそれぞれ異なります。この記事では方式(形式)だけを扱い、内容面の判断には触れていません。

自筆証書遺言で財産目録だけパソコンで作ってもいいですか? 民法968条2項により、財産目録に限っては自書でなくてもよいとされています。ただし、目録の毎葉に署名と印を押すことが条文上求められており、この部分を忘れると方式を満たしません。

「令和8年8月吉日」のような日付の書き方はなぜ避けたほうがいいのですか? 民法968条1項が全文・日付・氏名の自書を求めているためです。日を特定できない書き方では、条文が求める「日付」を満たしているかどうかが不明確になるため、年月日をそのまま書く方が避けやすい書き方です。

夫婦2人で1通の遺言書を作ることはできますか? できません。民法975条は「遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない」と定めています。夫婦であっても、それぞれ別の証書として作成する必要があります。

遺言書が見つかったら、すぐ開封してよいですか? 封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人またはその代理人の立会いがなければ開封できません(民法1004条3項)。保管者や発見した相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なく家庭裁判所に検認を請求する必要があります(同条1項)。ただし公正証書遺言には検認の規定が適用されません(同条2項)。

まとめ

本記事は一般的な制度と手続きの流れをまとめたものです。個別の判断は弁護士・司法書士・税理士など各分野の専門家にご相談ください。