改葬許可申請書の書き方|記載する7項目は全国共通・受入証明書の要否は自治体で分かれる

「改葬許可申請書 書き方」で調べると、自治体ごとに違う様式のPDFが次々に出てきます。用紙の形も欄の並びも違うので、書く中身まで自治体ごとに違うように見えます。

ですが実際は逆です。申請書に何を書くかは国の省令で7項目と決まっていて、全国どこでも同じです。自治体ごとに違うのは、その7項目を並べる紙の形と、省令が求めていない書類を追加で求めるかどうかの部分だけです。

京都市・福岡市・船橋市はいずれも記入例を作って配っています。記入例が用意されるほど間違いが多い書類ということですが、間違えやすい理由は「書く中身が難しいから」ではなく、「自治体ごとの上乗せルールが見えにくいから」です。この記事では条文と5つの自治体の公開情報を並べて、共通部分と自治体差の境目をはっきりさせます。

結論

改葬許可申請書に何を書くかは全国共通です。「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」2条1項が、死亡者の本籍・氏名から改葬の理由・改葬先まで7つの記載事項を定めており、添付書類も埋蔵(収蔵)の事実を証する書面と、申請者が墓地使用者本人でない場合の承諾書の2種類が省令上の要求です。

自治体ごとに違うのは紙の様式と、省令にない追加書類の要否です。とくに「受入証明書」は省令に出てこず、今回確認した5自治体のうち船橋市と大阪市旭区の2つだけが必要書類に挙げていました(2026年8月12日確認)。申請先は移転先ではなく、今お骨がある場所の市町村長です(墓地、埋葬等に関する法律5条2項)。

改葬許可申請とは何ですか?

改葬許可申請とは、遺骨を今の墓地・納骨堂から別の墓地・納骨堂へ移すために、市町村長の許可を受ける手続きです。「墓地、埋葬等に関する法律」(墓埋法)5条1項が、改葬をしようとする人に、厚生労働省令の定めるところにより市町村長の許可を受けることを義務づけています。

法律上の「改葬」は同法2条3項で「埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すこと」と定義されています。この定義が扱っているのは遺骨の移動であって、墓石を撤去するかどうかは入っていません。

許可を出すのは、5条2項により「死体又は焼骨の現に存する地の市町村長」です。移す先の自治体でも、申請する人が住んでいる自治体でもなく、今お骨がある場所の役所が窓口になります。ここが最も間違えられるところです。

そして8条が、市町村長は許可を与えるときに改葬許可証を交付しなければならないと定めています。つまりこの手続きのゴールは、改葬許可証という紙を受け取ることです。

出典:e-Gov法令検索 墓地、埋葬等に関する法律(2026年8月12日確認)。

日本の墓地に角柱型の墓石が密集して並び、木立の向こうに高層ビルが見える

この記事で扱うのは書類の手続きだけです。墓石の撤去費用や改葬先ごとの金額は墓じまいの費用相場と自治体補助金の探し方をまとめた記事に、移し先になる合葬墓や納骨堂の制度は永代供養と納骨堂の費用を公営の実額で整理した記事にまとめています。

申請書に書く7項目は、全国どこでも同じです

申請書の記載事項は、「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」2条1項に7項目として書かれています。省令で決まっているので、様式が自治体ごとに違っても書く中身は変わりません

施行規則2条1項が定める記載事項
一号死亡者の本籍、住所、氏名及び性別(死産の場合は、父母の本籍、住所及び氏名並びに死児の性別)
二号死亡年月日(死産の場合は、分べん年月日)
三号埋葬又は火葬の場所
四号埋葬又は火葬の年月日
五号改葬の理由
六号改葬の場所
七号申請者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者又は焼骨収蔵委託者(墓地使用者等)との関係

比較日: 2026年8月12日時点

見落とされやすいのが**五号の「改葬の理由」**です。省令が定めた法定の記載事項なので、飛ばしてよい欄ではありません。どの程度書けばよいかは自治体の記入例で確かめてください。京都市・福岡市・船橋市はいずれも記入例を公開しています。

七号にも注目してください。申請者について死亡者との続柄墓地使用者等との関係の2つを書かせる作りになっています。つまり省令は、はじめから申請者と墓地使用者が別人でありうることを前提にしています。この点は後半の「誰が改葬許可を申請できますか?」で詳しく見ます。

出典:e-Gov法令検索 墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第2条(2026年8月12日確認)。

黒いスーツの人物が、書類をはさんだクリップボードとペンを手にしている

添付書類は、省令では2種類だけです

添付書類も同じ施行規則2条の2項に書かれています。挙げられているのは次の2つと、「その他市町村長が特に必要と認める書類」です。

  1. 墓地又は納骨堂の管理者が作成した、埋葬・埋蔵・収蔵の事実を証する書面(これにより難い特別の事情がある場合は、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面)
  2. 墓地使用者等以外の者が申請するときの、墓地使用者等の承諾書(これに対抗できる裁判の謄本等でも可)

1つ目は、今のお墓の管理者にしか書けない書類です。役所へ行く前に、今の墓地・納骨堂の管理者に話を通す必要があるのはこのためです。寺院墓地なら住職、公営霊園なら管理事務所が相手になります。

2つ目は、申請者が墓地使用者等ではないときにだけ必要になります。「墓地使用者等」とは、墓地使用者と焼骨収蔵委託者のことです。船橋市も同じ説明を公式ページに載せています。

そして3つ目の「その他市町村長が特に必要と認める書類」——ここが自治体差の入口です。

出典:e-Gov法令検索 墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第2条船橋市「改葬許可申請」(いずれも2026年8月12日確認)。

寺院の木造建築の軒と、両側に石柱と石灯籠が並ぶ石段

「受入証明書」は省令にありません。要否は自治体で分かれます

改葬の解説では「受入証明書(改葬先が発行する書類)が必要」と書かれていることがありますが、施行規則2条2項に受入証明書は出てきません。求める自治体があるのは、3号の「その他市町村長が特に必要と認める書類」による上乗せです。

実際、必要書類を公式ページで公開している5つの自治体を並べると、受入証明書を挙げているのは2つだけでした。

申請の手数料受入証明書埋蔵(収蔵)の証明の取り方
京都市「手数料はかかりません。無料です。」必要書類に挙げていない申請書の証明書欄に、現在の墓地・納骨堂の管理者が記入
福岡市公式ページに手数料の案内がない必要書類に挙げていない申請書下部の「現墓地(納骨堂)管理者」の欄に、2部とも記入をもらう
船橋市申請は無料。ただし埋蔵(収蔵)証明書の発行に手数料がかかる可能性があると明記必要(改葬先の墓地管理者が発行したもののコピー)指定の様式はなく、埋葬先に用意がなければ船橋市のひな形を使える
大阪市旭区公式ページに手数料の案内がない必要(改葬先の霊園または寺院から取り寄せる)「納骨(埋葬・収蔵)証明書」を現在の霊園・寺院から取り寄せる
明石市「無料 但し、郵送での申請の場合は郵送料が必要です。」必要書類に挙げていない申請書の下部所定欄に、墓地または納骨堂の管理者から証明を受ける

比較日: 2026年8月12日時点

出典:京都市「改葬許可申請」福岡市「改葬許可申請」船橋市「改葬許可申請」大阪市旭区「改葬許可申請」明石市「改葬許可証」(いずれも2026年8月12日確認)。

区画ごとに整然と並ぶ日本の墓地を高い位置から捉えた白黒写真

同じ法律にもとづく同じ手続きなのに、そろえる書類も紙の運用も自治体で違います。京都市は申請書そのものに現在の管理者が記入する証明欄を持たせ、Webの入力フォームで作ったPDFを印刷して窓口へ出す形(オンラインでの申請はできません)。福岡市は申請書を2部提出させ、1部を改葬許可証に添付して返します。船橋市は令和8年7月1日に様式を変更し、現在の墓地の墓地使用者等の承諾が要るようになりました。

つまり、他の自治体向けに書かれた解説や、改訂前の様式の記入例をそのまま当てはめられません。動き出す前に、お骨がある自治体の公式ページで必要書類の一覧を見るのが結局は近道です。様式のPDFは改訂されるので、自治体のページからたどって最新版を使ってください。

誰が改葬許可を申請できますか?

原則は墓地使用者本人です。明石市は「申請者は、原則墓地使用者です」と書き、「墓地使用者本人以外の方が申請する場合は、墓地使用者本人の承諾書が必要です」としています。施行規則2条2項2号と同じ組み立てです。

ここで混同されやすいのが承諾書と委任状です。京都市は2つを分けて説明しています。「墓地使用者の代理人が改葬許可申請を代行する場合は委任状が、墓地使用者以外が改葬許可申請の申請者の場合は承諾書が必要です」。

大阪市旭区も「代行業者や石材店が手続きを代行して行うときは、正当な申請者からの委任状が必要です」と書いています。墓じまいを石材店へまとめて頼む場合は、この委任状が要ります。

「祭祀承継者でなければ改葬できない」と説明されることがありますが、省令にその条件はありません。 民法897条は「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する」と定めていますが、これは墳墓の所有権が誰に承継されるかを決める条文で、改葬許可の申請資格を定めた条文ではありません。省令が求めているのは墓地使用者等の承諾です。

ただし、自治体の説明の言い方はそろっていません。大阪市旭区は「遺骨を管理している親族が申請できます」「先祖代々のお墓や霊園を管理している祭祀相続人が申請できます」という表現を使っています。言い方が違うだけなのか、運用として求めるものが違うのかは、窓口で確かめるほうが早いです。

出典:明石市「改葬許可証」京都市「改葬許可申請」大阪市旭区「改葬許可申請」e-Gov法令検索 民法897条(いずれも2026年8月12日確認)。

名義が誰になっているかは、相続の話とも絡みます。関連する期限の全体像は相続手続きの期限をまとめた記事にあります。

手数料はいくらかかりますか?

今回確認した範囲では、改葬許可申請そのものは無料でした。 京都市はQ&Aで「手数料はかかりません。無料です。」と答え、明石市は「無料 但し、郵送での申請の場合は郵送料が必要です。」、船橋市は「改葬許可申請の手数料は無料」と書いています。

ただし船橋市は、同じ文をこう続けています。「埋蔵(収蔵)証明書の発行の際には、手数料がかかる可能性があります」。つまりお金がかかるとすれば、役所ではなく証明書を出す墓地・納骨堂の管理者の側です。額は管理者ごとに違うので、今のお墓の管理者に直接確かめてください。

なお、改葬許可の申請自体に手数料がかかると説明している解説も見かけますが、今回はその金額の裏づけになる自治体の公式記載に到達できませんでした。**そのためこの記事では、申請手数料の金額を示しません。**確認した3自治体はいずれも無料でしたが、全国どこでも無料だと言い切れる材料もないので、申請先の自治体のページで確かめてください。

出典:京都市「改葬許可申請」船橋市「改葬許可申請」明石市「改葬許可証」(いずれも2026年8月12日確認)。

改葬許可が要らない場合もあります

遺骨を動かす場面のすべてに改葬許可が要るわけではありません。自治体が公式に書いている線引きを並べます。

改葬許可の扱いそう案内している自治体
火葬後に自宅で保管している遺骨を、墓地・納骨堂に納める申請は不要。火葬の際に発行された「埋火葬許可証」を管理者に提出する福岡市
同じ墓地の中で、別の区画へ移す改葬に含まれる船橋市
墓地を改修し、同じ区画内の墓地に埋葬しなおす改葬ではない船橋市
他の市町村の墓地から、自分の市内へ移す手続きは移す前の市町村で行う福岡市
分骨する「分骨証明」は役所では発行できない。分骨した際に火葬場もしくは寺院で発行される大阪市旭区

比較日: 2026年8月12日時点

出典:福岡市「改葬許可申請」船橋市「改葬許可申請」大阪市旭区「改葬許可申請」(いずれも2026年8月12日確認)。

新緑に囲まれて立つ、文字の刻まれた角柱型の石碑と小さな石灯籠

とくに効くのが1行目です。火葬のあと自宅に置いたままの骨壺を、これからお墓や納骨堂に納めるだけなら改葬にはあたりません。 福岡市は、この場合は火葬の際に発行された「埋火葬許可証」を墓地や納骨堂の管理者に提出すればよいと案内しています。改葬許可を取りに役所へ行っても空振りになります。

分骨も同じで、大阪市旭区は「役所では『分骨証明』は発行できません」「分骨した際に火葬場もしくは寺院で発行されるもの」と書いています。

逆に見落としやすいのが2行目です。同じ墓地の中で別の区画へ移す場合も改葬に含まれます(船橋市)。移動する距離の問題ではありません。一方、墓地を改修して同じ区画内に埋葬しなおすのは改葬にあたらないとしており、区画をまたぐかどうかが線になっています。

改葬許可証は、誰に渡しますか?

交付された改葬許可証は、渡す相手が2段階で違います。福岡市の説明が明快なので引きます。

つまり許可証は自分が持ったまま移動し、移した先で手放す紙です。最初の管理者に渡してしまうと、移転先へ出すものがなくなります。

日程に関わる注意もあります。即日交付されない場合があります。 福岡市は「申請内容の確認や手続き処理等のため、即日交付できない場合があります」、船橋市は「即日交付はできません」と明記しています。石材店との工事日程を先に固めてしまうと、許可証が間に合わないことがあります。

出典:福岡市「改葬許可申請」船橋市「改葬許可申請」(いずれも2026年8月12日確認)。

申請までの順番を、船橋市の公開している流れで確かめる

船橋市は、申請までの順番を6段階で公開しています。受入証明書を求める自治体の例として、そのまま見取り図に使えます。

  1. 改葬先の墓地管理者から受入れ証明書の発行を受ける
  2. 現在の墓地の墓地使用者等の承諾を受ける(申請書に署名してもらう)
  3. 現在の墓地の管理者から埋蔵(収蔵)証明書の発行を受ける
  4. 船橋市に改葬許可申請をする
  5. 改葬許可証の交付を受ける(即日交付はできません)
  6. お骨を引き取り、改葬先へ納める

役所へ行くのは4番目です。1〜3はいずれも相手のある手続きで、こちらの都合だけでは進みません。受入証明書を求めない自治体(京都市・福岡市・明石市)でも、2と3は省令が定める添付書類そのものなので、順番は変わりません。

出典:船橋市「改葬許可申請」(2026年8月12日確認)。

赤い帽子と衣をまとった石像のそばに、石塔と石灯籠、ユリの花が並ぶ

もうひとつ、申請書は1体につき1枚とする自治体があります(大阪市旭区・明石市)。先祖代々のお墓に複数の遺骨が納められていれば、その数だけ申請書を書くことになります。誰の遺骨が何体納められているか分からない場合は、まず今の墓地の管理者に確かめてください。遺骨の数だけ手続きが発生するこの構造は、全国の改葬件数が年間17万件を超えている理由でもあります(墓じまいの費用相場と自治体補助金の探し方をまとめた記事で統計の読み方を説明しています)。

改葬許可の申請と、自治体の墓じまい補助金の申請は別の制度です。窓口が同じ自治体になることはあっても、片方を出せばもう片方も済むわけではありません。補助制度の実例と探し方は墓じまいの補助金がある自治体を調べた記事に、お墓を含む終活全体の優先順位は終活でやることを緊急度別に整理した記事にまとめています。お墓に関する記事はお墓・供養の記事一覧から探せます。

よくある質問

改葬許可申請書はどこの役所に出しますか? 今お骨がある場所の市町村役場です。墓地、埋葬等に関する法律5条2項が「死体又は焼骨の現に存する地の市町村長」が許可を行うと定めています。移転先の自治体でも、申請する人の住所地の自治体でもありません。他の市町村の墓地から自分の市へ移す場合も、手続きは移す前の市町村で行うと福岡市が案内しています。

改葬許可申請に受入証明書は必要ですか? 自治体によって分かれます。「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」2条2項が挙げている添付書類は、埋蔵(収蔵)の事実を証する書面と、申請者が墓地使用者等以外の場合の承諾書の2つで、受入証明書は入っていません。今回確認した5自治体では船橋市と大阪市旭区が必要書類に挙げ、京都市・福岡市・明石市は挙げていませんでした(2026年8月12日確認)。

改葬許可申請の手数料はいくらですか? 今回確認した京都市・船橋市・明石市では、いずれも申請そのものが無料でした。ただし船橋市は「埋蔵(収蔵)証明書の発行の際には、手数料がかかる可能性があります」と書いており、費用が発生するとすれば役所ではなく墓地の管理者の側です。明石市は郵送で申請する場合の郵送料が要るとしています。金額は申請先の自治体のページで確かめてください。

自宅に置いている遺骨を納骨するときも改葬許可は要りますか? 福岡市は、火葬後に自宅で保管している遺骨を墓地や納骨堂に納める場合、改葬許可の申請は不要と案内しています。火葬の際に発行された「埋火葬許可証」を墓地や納骨堂の管理者に提出する形です。ただしこれは福岡市の記載なので、納骨先のある自治体の案内でも確かめてください。

改葬許可申請書は誰の名前で出しますか? 原則は墓地使用者です。明石市は「申請者は、原則墓地使用者です」とし、本人以外が申請する場合は墓地使用者本人の承諾書が必要としています。申請者は墓地使用者のままで手続きだけ家族や石材店に頼む場合は、承諾書ではなく委任状になります(京都市・大阪市旭区)。

まとめ

制度の内容は自治体の運用と様式の改訂で変わります。この記事の記載は2026年8月12日時点で各自治体の公式ページを確認したものなので、実際に動くときは申請先の自治体のページで最新の必要書類を確かめてください。

本記事は一般的な制度と手続の流れをまとめたものです。個別の判断は弁護士・司法書士・税理士など各分野の専門家、または各自治体の担当窓口にご確認ください。